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 給付金(共済金)が支払われない場合を各共済会ごとに箇条書きで掲載。
各共済会のパンフレットなどに記載のものを転記しております。
また、ここに記載されてない場合でも免責期間・待機期間内ではどこの保険会社でも給付金は支払われないので注意しましょう。

anicom
次に掲げる場合等には保険金をお支払いいたしません。

契約者・被保険者等の行為によるもの
●契約者、被保険者等による故意または重大な過失、被保険者の自殺行為、
 犯罪行為または闘争行為が原因で生じた傷害および疾病等

自然災害によるもの
●地震、噴火またはこれらによる津波、風水害等の自然災害が原因で生じた傷害および疾病

先天性異常・既往症等
●ご契約の始期日以前に被っていた傷害および疾病ならびに発症している先天性異常など

(保険制度運営上)
傷害・疾病にあたらないもの等
●交配、妊娠、出産、早産、流産、帝王切開、人工流産ならびにこれらによって生じた症状および傷害または疾病等
●安楽死、遺体処置等
●停留睾丸、臍(サイ:へそ)ヘルニア、そけいヘルニア等
●去勢(停留睾丸による去勢を含む)および避妊手術(それらに起因する症状・治療を含む)等
●爪切り(狼爪(そうろう)の除去を含む)、肛門腺しぼり、耳掃除等
●乳歯遺残、歯石取り、うさぎの過長歯にかかるすべての処置(不正咬合を含む)等
●断耳、断尾等
●ノミ・マダニ・ミミヒゼンダニ(ミミダニ)の駆除費用等

予防費用等
●狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防の費用等
●予防目的のみで受診した際の初診料・再診料等

検査・代替医療等
●健康診断、症状を伴わない血液検査・糞便検査等
●中国医学(鍼灸を除く)、ホメオパシー、減感作療法等

治療費以外の費用等
●入院中の食餌に該当しない食物および療法食、サプリメント・ビタミン剤等の健康食品、医薬部外品、シャンプー(薬用シャンプーおよび医薬品シャンプーを含む)、イヤークリーナー等のお持ち帰り用品等
●カウンセリング料、指導料、保険金請求書類等の送付料等

治療付帯費用等
●時間外診療費、往診料、文書作成料等

日本アニマル倶楽部

【保険金のお支払ができない主な場合】
この保険では、以下の場合、保険金をお支払いすることができません。なお、主なものを記載していますので、詳細は、普通保険約款および特則条項でご確認ください。
(1) 責任開始日(保障開始日)より前に被った障害
(2) 海外で被った障害
(3) 保険契約者、被保険者等の故意・重過失
(4) 狂犬病および狂犬病に起因する場合
(5) 責任開始日から遡り過去13ヶ月以内に予防接種ワクチンの接種
    を受けていないことに起因して障害が発生した場合(犬、猫、フェレットの場合)
(6) 先天性の障害またはこれらに起因する場合
(7) 先天性または後天性にかかわらず次に記載する障害
   鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全症、レッグペルテス、
   
てんかん、停留睾丸、チェリーアイ、気管虚脱、猫免疫不全ウィルス感染症
(8) ノミ、ダニに起因するアレルギー
(9) フィラリア感染症およびフィラリア感染症に起因する場合
(10) 競技等に参加またはそれらの訓練に起因する場合
(11) 繁殖行為に起因する場合

(12) 地震、噴火、津波、台風、洪水に起因する場合
(13) 妊娠、出産、早産、流産、帝王切開の症例処置または予防措置費用
(14) 歯科医療措置
(15) ノミ、ダニの予防措置費用
(16) 健康体に施す予防措置費用
(17) 健康体に実施する健康診断・検査費用。(体調不良等の症状があり、
    診断名を特定するための検査費用はお支払いいたします。)
(18) フード(療法食、健康食品、サプリメントを含みます)の購入費
(19) シャンプー、トリミング用品等の購入費
(20) 東洋医学(漢方、鍼灸、気功等)、インド医学、免疫療法、温泉療法等の
    代替医療または減感作療法の費用


ペット総合共済センター
以下のような場合、お見舞い金のお支払いができません
(1)契約者またはその家族の故意または重大な過失による共済事故。
(2)契約者またはその家族の犯罪行為、闘争行為による共済事故。
(3)自然災害、戦争、内乱等の事変または異動による共済事故、及びそれに伴う秩序の混乱に基
  づき生じた共済事故。
(4)妊娠、出産、早産、流産のための手術または処置。及びそれによって生じた共済事故。
(5)断耳、断尾、声帯手術および美容整形のための手術または処置などの共済事故。
(6)爪切り(狼爪の除去含む)、のみ処理、歯石除去、安楽死のための手術または処置。及びそれ
  によって生じた共済事故。

(7)皮膚病及び先天性異常。
(8)被共済者に対しての基本的な管理を怠ったことに起因する共済事故。
(9)獣医師の医療過誤に起因する共済事故。
(10)共済契約者及びその家族または
獣医師の不正行為による請求。
(11)自宅敷地内外でリードを使用していないときの事故による通院、入院及び死亡(ただし公園ま
   たはペットの審査会等の事故と猫は除く)などの共済事故。
(12)新規加入成立後30日以内に発生した共済事故。