用 語
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意 味
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| がん診断給付金 |
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ペット保険の中では「がんお見舞い金」という言い方をするときもあります。これは、ペットが”がん(悪性腫瘍)”と診断されるだけでおりる給付金です。ペットの社会でもがんが年々増加しているので、この部分をプランに組み込む保険会社が多くなってきています。がん治療に関する通院・手術・入院費を保証するものではないので間違わないように。※ほとんどの保険では通常の通院・手術・入院保障の中に”がんの治療”も含まれています。
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| 給付金 |
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「特定の相手に対して与えられるお金」のこと。
保険上でよく使われる言葉で、保険の加入者に対して保険会社が保障された金額を支払うお金のこと。
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| 告知義務 |
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保険を契約するさいに、保険会社に対して申込書に記載されている項目について嘘偽りなく申告する義務のことをいいます。故意に違反した場合などは、契約を解除される、保険給付金が支払われない、などの事態が生じる場合があります
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| 再保険 |
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再保険の大きな目的は集中リスクを避けるという事にあります。みなさんがおかけになった掛け金の一部を出再(再保険)することにより事故などで保険会社に支払い義務が生じたときに再保険会社より保険会社に対して保険金が支払われます。その分、会員のみなさんに対する支払い保険金の確保がなされるという仕組みです。
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| 待機 |
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待機期間に同じ
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| 待機期間 |
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保険加入した時点からその保険が使えるようになるまでの期間。待機期間の例として、”ガンに関する保障は待機期間90日”とあれば、保険加入してから90日間はガンに関する保障はしません。と言う意味。免責期間の意味の中の1つ。共済会によっては免責期間と書かれていることがあるが、当HPでは加入時から保障開始までの期間を待機期間(待機)として統一している。
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| 賠償 |
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相手に与えた損害を金銭などで償うこと。ペット保険での事例としては、ペットが他人に対して”かむ”などの被害を与えて法的に償わなければ(金銭的な部分で)ならなくなったときにこの賠償補償を使います。
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| 賠償金 |
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被害者の損害に対して、加害者が支払わなければならない金額のことです。
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| 免責 |
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文字自体の意味としては、「責任を問われるのをまぬがれることこと。」とあります。
保険上でよく出てくる言葉で、免責事項とあった場合は「その事項に関しては保険での保障の対象外です。」という意味。また、免責期間とあった場合は「その期間内は保険の保障をいたしません。」という意味です。賠償などで最高3000万円(免責1000円)とある場合は、「最高3000万円は保障いたしますが、賠償の際には1000円を自己負担してください。」という意味。保険に加入する時には、この免責の部分をしっかりと見ることが大切です。
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| 免責金額 |
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自己負担しなければならない金額のことをいいます。免責参照。
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| 約款 |
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保険契約の約束ごとが書かれたもの。どのような場合に保険金がを支払われるか、あるいは支払われないか、保険が有効となるための条件など重要なことが詳細に記載されています。
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